千葉地方裁判所 平成9年(わ)1131号 判決
判決主文
被告人有限会社平賀建材を罰金一二〇〇万円に、被告人平賀一男を懲役一年に各処する。
被告人平賀一男に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社有限会社平賀建材は、千葉県東金市山田一、二九六番地の二に本店を置き、土木建築資材の製造及び販売等を目的とする資本金三〇〇万円の有限会社であり、被告人平賀一男は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人平賀一男は、会計事務所経営者堀江吉五郎と共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空材料仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 平成五年六月一日から同六年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五、〇三五万二、八〇七円であったにもかかわらず、同年八月二日、同市東新宿一丁目一番一二号所在の東金税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三、〇五七万一、五三三円で、これに対する法人税額が一、五五六万二、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額二、二九八万三〇〇円と右申告税額との差額七四一万七、九〇〇円を免れ
第二 同六年六月一日から同七年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億三、九五三万二、二九七円であったにもかかわらず、同年七月三一日、前記東金税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、七八二万六、五八四円で、これに対する法人税額が一、七〇三万二、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額五、一四二万二、二〇〇円と右申告税額との差額三、四三八万九、七〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
一 罰条 刑法六〇条、法人税法一五九条(被告人会社につき更に一六四条一項)
一 刑種の選択 所定刑中懲役刑を選択(被告人平賀一男につき)
一 併合罪の処理 刑法四五条前段、四八条二項(被告人会社につき)
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に加重する。)(被告人平賀一男につき)
一 刑の執行猶予 刑法二五条一項(被告人平賀一男につき)
(裁判官 原啓)